売買契約の締結とは
売買契約の締結は、重要事項の説明を聞き、売主、買主双方が諸条件の合意、納得をした後に行うことになります。
売買契約の締結の際は、売主、買主、そして仲介業者の立会いの下、売買契約書を読み合わせ、確認をおこなわなければなりません。軽井沢 不動産
その後売買契約書に署名押印をすることになります。
売買契約を締結した後は、書面において合意した手付金の支払いを買主より売主に行います。
またこの売買契約書は、宅地建物取引業法37条の規定により、取引主任者の記名押印が必要とされ、37条書面と呼ばれます。
不動産業界では売買契約書を略して、売契と呼んだりもします。
売買契約書には、基本的に以下のことが記載されています。
当事者の氏名および住所、売買対象不動産の表示、売買代金およびその支払方法、不動産の引渡し時期、所有権移転時期と登記申請について、代金以外の金銭(登記費用等)の授受に関する定め、手付解除・その他の契約解除に関する定め、契約違反の場合の取決め、ローン利用の特約、天災地変等の不可抗力による損害賠償、瑕疵担保責任、公租公課の分担の取決めが記載されています。
不動産の売買において記名押印する際に契約が成立すると考えられており、また紛争がおきた際に証拠になるという点から、書面での契約が一般的となっています。高砂 不動産
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